ご契約中のお客様へ

平素より弊社のガスをご利用いただきまして、ありがたく厚く御礼申し上げます。さて、平成29年4月1日から、ガス事業法の改正により、簡易ガス供給約款によるガスの供給をさせていただいているお客さまにつきまして、供給約款の規定を一部変更させていただきますが、基本的には、これまでの供給条件を継続した供給契約とさせていただいております。

対象契約種別

従前の簡易ガス供給契約(原料費調整制度による毎月調整料金)

対象契約種別

下記のように約款を変更いたしますが、変更後の契約条件等に異議がある場合は、解約金が発生することなく、解約することができます(期間の定めのある契約においては契約期間中であっても同様といたします。)。ただし、集合住宅等では、お住まいの方々の総意により解約できない場合がありますので、家主・管理組合等にご確認ください。 なお、このほか、今般のガス事業法令の改正に伴い、又は用語の整理により、約款を一部変更していますが、実質的な内容の変更はございません。

①供給条件等を記載した供給約款の名称を「簡易ガス供給約款」から「ガス小売供給約款」に変更致します。また、「ガス使用契約」から「ガス小売供給契約」に変更いたします。

②ご契約中であっても、供給条件等を変更することがあります。その場合は、変更する内容を原則として変更実施日の10日前までに営業所に掲示するなどして周知を行います。

③供給条件等の変更(契約期間の延伸を含みます。)の際は、その変更内容や新たな契約期間をお客さまにお知らせいたします。その際、変更しようとする事項の説明を、訪問、書面の送付、インターネット上での開示又は電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法により行い、当該変更をしようとする事項を説明し、書面に記載することについてあらかじめ承諾して頂きます。 ただし、供給条件等の変更が、法律の制定又は改廃に伴う変更、又は実質的な変更を伴わないものについては、特に求めがない限り、説明及び書面に記載しないことがあることをあらかじめ承諾して頂きます。

④料金を支払期限内にお支払い頂けない場合などには、当社から契約を解除させていただくことがありますが、その際は、解除日の遅くとも15日前と5日前に文書等で2回通知いたします。

⑤また、契約解除前にガスの供給を停止する場合も、上記と同様に2回通知するとともに、その事由として「お客さまの責に帰すべき理由により保安上の危険がある場合、不正にガスを使用された場合において、当社がその旨を警告しても改めていただけない時」を新たに対象とさせて頂きます。

⑥お客さまが、ガス小売供給契約の変更を申し出られた場合、その変更は、「申出の日から10日以降の検針日の翌日から」とさせて頂きます。

⑦保安上必要と認める場合は、お客さまの構内又は建物内に設置した供給施設、ガス機器について、修理、改造、移転又は特別の施設の設置を求め、その費用をお客さまに負担して頂く場合があります。保安・ガス機器調査のため必要な場合は、ガス小売供給契約を解除された後であっても、使用場所に立ち入りさせて頂くことがあります。

※変更後の供給条件(ガス小売供給約款)は営業所等に掲示しておりますので、ご覧ください。 (特に書面をご希望のお客さまは、送付致しますので当社へご連絡ください。)

※上記変更内容をご承諾いただける場合は、特段のお手続きは不要です。
上記変更内容等にご承諾いただけない場合は、お手数ですが、平成29年3月31日までに、当社へご連絡ください(解約の手続きを取らせていただきます)。

ガス小売全面自由化について

●ガス小売全面自由化及び供給地点特定番号のご説明

・平成29年4月1日から改正ガス事業法の施行によりガス小売全面自由化が実施されることになり、都市ガス及び簡易ガスの供給区域又は供給地点の独占制並びに料金規制が廃止されます。

・これまで当社は、一部の大口契約を除き、経済産業大臣の認可を得て(若しくは届け出て)ガス料金を設定してきましたが、今後はこのような行政手続きが不要になります。

・お客さまがガスの使用場所を特定する番号として、「お客さま契約番号(仮)(供給地点特定番号)」が設定します。「お客さま契約番号(仮)」は、「ガスの使用量のお知らせ(検針票)」などでお知らせ致します。

今後とも、セントラル石油瓦斯㈱をご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
平成29年4月以降も引き続き、当社とご契約いただける場合は、お手続きは不要です。

※旧簡易ガス供給とは・・・都市ガスと同じように道路にガス管を埋設しガスを供給する方式です。 そのため、個別にガスボンベを設置する必要がありません。
※ガスの種類は・・・・・・LPガスです。都市ガス用の器具は使えません。

ガス小売り自由化に関するお問合せは